会則
長岡フィルムコミッション規約
第1条 名称
本会の名称は「長岡フィルムコミッション」とし、通称を「長岡ロケなび」とする。
第2条 目的
本会は、映画をはじめとするメディア作品(以下「作品」という。)のロケーション撮影の誘致・支援を行うことにより、作品を通した長岡の魅力発信やイメージアップ、交流人口の増加、埋もれた地域資源の発掘、特色ある景観の整備・保全、芸術文化の振興などを図るとともに、市民の郷土を愛する心を育んでいくことを目的とする。
第3条 事業
本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
(1) 作品誘致の推進
(2) 円滑な作品制作への支援
(3) 地域資源に関する情報収集
(4) 市民、まちづくり組織等の地域との交流・連携
(5) 他のフィルムコミッション組織との交流・連携
(6) 本会の活動に関する広報
(7) 作品を通した交流人口拡大に向けた活動
(8) その他目的の実現に向け必要となるもの
第4条 会員
- 本会は、本会の目的に賛同する個人会員及び法人会員(以下「正会員」という。)により構成する。
- 正会員のほか、ロケーション撮影時のエキストラやボランティアスタッフなど、本会の要請に基づき前条に掲げる事業に協力を行うサポーター会員の登録制度を設けることとする。
- 正会員及びサポーター会員は、会の活動に伴い知りえたロケーション撮影に関する秘密を漏らすなど、会の信用を失墜する行為をしてはならない。
- 会長は、前項に反する行為を行った者に対して、除名処分を行うことができるものとする。
第5条 会費
- 正会員は本規約に定める年会費を納めるものとする。
- 個人会員については、2,000円とする。
- 法人会員については、1口5,000円とする。
- 納められた会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。
第6条 役員
本会には次の役員を置く。
(1) 会長 1名
(2) 副会長 2名以内
(3) 幹事 15名以内
(4) 監査役 2名以内
第7条 役員の選出と任期
- 本会の会長、副会長、監査役は、総会において正会員から選出する。
- 幹事は正会員のなかから会長が指名する。
- 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。
第8条 役員の職務
本会の役員の職務は次のとおりとする。
(1) 会長は、本会を代表し統括する。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が起きたときはその職務を代行する。
(3) 幹事は、本会の事業を推進する。
(4) 監査役は、本会の会計を監査する。
第9条 会議
本会は次の会議を開催する。
(1) 総会
(2) 臨時総会
(3) 幹事会
第10条 総会・臨時総会
- 総会は、年1回開催する。
- 総会は、正会員によって構成し、過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立とする。
- 総会に付議する事項は次のとおりとする。
- (1) 規約の改正
- (2) 事業計画および事業報告
- (3) 収支予算および収支報告
- (4) 幹事を除く役員の選任
- (5) 会長が特に総会に付議する必要があると認めた事項
- 会長が必要と認めたときは、臨時開催し、付議事項は前項と同様とする。
第11条 幹事会
幹事会は、会長が必要に応じ適宜開催し次の事項について検討を行う。
(1) 総会に付議する事項
(2) 事業を推進する上で必要な事項
第12条 事務局
本会の事務局は、長岡市商工部観光課内に置き、事務局長に観光課長を充てるものとする。
第13条 会計
- 本会の現金の出納、その他会計に関する必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。
- 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。
第14条 監査
- 事務局は、当該年度の出納状況について、年1回監査役の監査を受けなければならないものとする。
- 監査の日時、場所は監査役の指示に従うものとする。
第15条 細則
この規定に定めるほか、本会の業務・事業運営上必要な細則は、会長が別に定める。
付則
この規約は平成20年6月13日から施行する。
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