長岡ロケなびについて

会則

長岡フィルムコミッション規約

第1条 名称

本会の名称は「長岡フィルムコミッション」とし、通称を「長岡ロケなび」とする。

第2条 目的

本会は、映画をはじめとするメディア作品(以下「作品」という。)のロケーション撮影の誘致・支援を行うことにより、作品を通した長岡の魅力発信やイメージアップ、交流人口の増加、埋もれた地域資源の発掘、特色ある景観の整備・保全、芸術文化の振興などを図るとともに、市民の郷土を愛する心を育んでいくことを目的とする。

第3条 事業

本会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
 (1) 作品誘致の推進
 (2) 円滑な作品制作への支援
 (3) 地域資源に関する情報収集
 (4) 市民、まちづくり組織等の地域との交流・連携
 (5) 他のフィルムコミッション組織との交流・連携
 (6) 本会の活動に関する広報
 (7) 作品を通した交流人口拡大に向けた活動
 (8) その他目的の実現に向け必要となるもの

第4条 会員

  1. 本会は、本会の目的に賛同する個人会員及び法人会員(以下「正会員」という。)により構成する。
  2. 正会員のほか、ロケーション撮影時のエキストラやボランティアスタッフなど、本会の要請に基づき前条に掲げる事業に協力を行うサポーター会員の登録制度を設けることとする。
  3. 正会員及びサポーター会員は、会の活動に伴い知りえたロケーション撮影に関する秘密を漏らすなど、会の信用を失墜する行為をしてはならない。
  4. 会長は、前項に反する行為を行った者に対して、除名処分を行うことができるものとする。

第5条 会費

  1. 正会員は本規約に定める年会費を納めるものとする。
  2. 個人会員については、2,000円とする。
  3. 法人会員については、1口5,000円とする。
  4. 納められた会費は、いかなる理由があっても返還しないものとする。

第6条 役員

本会には次の役員を置く。
 (1) 会長 1名
 (2) 副会長 2名以内
 (3) 幹事    15名以内
 (4) 監査役  2名以内

第7条 役員の選出と任期

  1. 本会の会長、副会長、監査役は、総会において正会員から選出する。
  2. 幹事は正会員のなかから会長が指名する。
  3. 役員の任期は1年とし、再選を妨げない。

第8条 役員の職務

本会の役員の職務は次のとおりとする。
 (1) 会長は、本会を代表し統括する。
 (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故が起きたときはその職務を代行する。
 (3) 幹事は、本会の事業を推進する。
 (4) 監査役は、本会の会計を監査する。

第9条 会議

本会は次の会議を開催する。
 (1) 総会
 (2) 臨時総会
 (3) 幹事会

第10条 総会・臨時総会

  1. 総会は、年1回開催する。
  2. 総会は、正会員によって構成し、過半数の出席(委任状を含む。)をもって成立とする。
  3. 総会に付議する事項は次のとおりとする。
    • (1) 規約の改正
    • (2) 事業計画および事業報告
    • (3) 収支予算および収支報告
    • (4) 幹事を除く役員の選任
    • (5) 会長が特に総会に付議する必要があると認めた事項
  4. 会長が必要と認めたときは、臨時開催し、付議事項は前項と同様とする。

第11条 幹事会

幹事会は、会長が必要に応じ適宜開催し次の事項について検討を行う。
 (1) 総会に付議する事項
 (2) 事業を推進する上で必要な事項

第12条 事務局

本会の事務局は、長岡市商工部観光課内に置き、事務局長に観光課長を充てるものとする。

第13条 会計

  1. 本会の現金の出納、その他会計に関する必要な事項は、事務局長が別に定めるものとする。
  2. 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わるものとする。

第14条 監査

  1. 事務局は、当該年度の出納状況について、年1回監査役の監査を受けなければならないものとする。
  2. 監査の日時、場所は監査役の指示に従うものとする。

第15条 細則

この規定に定めるほか、本会の業務・事業運営上必要な細則は、会長が別に定める。

付則

この規約は平成20年6月13日から施行する。

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